受入れ要件と人数枠
REQUIREMENT &
NUMBER OF PEOPLE
REQUIREMENT & NUMBER OF PEOPLE
/ 受入れ要件と受入れ人数
REQUIREMENT
/ 受入れの要件とは
外国人技能実習制度を
不正利用しないため
実習生・受入れ側共に満たすべき要件がある
外国人技能実習生を受け入れるにあたり、技能実習生・企業さま共に特別な資格などありませんが厚生労働省、法務省が規定するいくつかの要件を満たす必要があります。受入れをご検討されている方は下記詳細をご確認ください。技能実習生の要件に関しましては当組合で管理していますのでご安心ください。
受け入れ企業側が満たすべき要件
- 技能実習制度の趣旨、基本理念を理解している
- 欠格事由に該当していない ※詳しい欠格自由はコチラ
- 常勤の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の配置と統括管理
- 外国人技能実習生の住居の確保
- 労働安全衛生法に則った技能実習施設の確保
- 技能実習生に対する報酬は日本人が従事する場合と同等額以上
- 外国人技能実習生の社会保険、労働保険等への加入
- 技能実習日誌等の帳簿の作成と管理
技能実習生が満たすべき要件
- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
- 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
NUMBER OF PEOPLE
/ 受入可能な人数枠について
技能実習生の
受入れ可能な人数には制限がある
外国人技能実習生の受入れ可能な人数は実習を行う事業所における常勤職員(雇用保険の被保険者)の総数により決まっています。
また技能実習1号では常勤職員の総数、技能実習2号では常勤職員の総数の2倍を超えてはいけません。
例えば常勤職員が2名の場合、技能実習1号は2名、技能実習2号は4名となります。
受入可能な人数枠
※技能実習1号・2号は常勤職員と認められていません
常勤職員数 | 技能実習1号の人数枠 | 技能実習2号の人数枠 |
30人以下 | 3人以下 | 6人以下 |
31人〜40人 | 4人 | 8人 |
41人〜50人 | 5人 | 10人 |
51人〜100人 | 6人 | 12人 |
101人〜200人 | 10人 | 20人 |
201人〜300人 | 15人 | 30人 |
300人以上 | 常勤職員数の20分の1 | 常勤職員数の10分の1 |
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